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本データベースについて
(明治二十四年勅令第百六十二号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第119号
公布年月日: 明治30年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治30年4月28日 勅令第119号
改正対象法令
改正:
(予備後備ノ軍籍ニアル文官陸軍召集条例ニ依リ召集中俸給支給方ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十四年勅令第百六十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百十九號
明治二十四年勅令第百六十二號中「文官ニシテ豫備後備ノ軍籍ニアル者」ヲ「文官ニシテ豫備後備又ハ補充兵役ニアル者」ニ改ム
朕明治二十四年勅令第百六十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百十九号
明治二十四年勅令第百六十二号中「文官ニシテ予備後備ノ軍籍ニアル者」ヲ「文官ニシテ予備後備又ハ補充兵役ニアル者」ニ改ム
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