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法令データベース
本データベースについて
(収税属官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治23年5月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治24年7月28日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ收稅屬官等俸給改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十五號
收稅屬ハ判任官一等以下六等以上トシ其官等俸給ハ本年勅令第三十七號判任官官等俸給令ニ依ラシム但シ俸給定額ノ都合ニ依リ判任官六等ニハ拾圓又ハ八圓ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
朕茲ニ収税属官等俸給改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十五号
収税属ハ判任官一等以下六等以上トシ其官等俸給ハ本年勅令第三十七号判任官官等俸給令ニ依ラシム但シ俸給定額ノ都合ニ依リ判任官六等ニハ拾円又ハ八円ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
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