(逓信省所管学校職員俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ遞信省所管學校職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百五十六號
第一條 商船學校長ノ年俸ハ千八百圓トス
第二條 商船學校敎授東京郵便電信學校敎授ノ年俸ハ別表ニ依ル
敎授ニシテ幹事ヲ兼ルモノハ敎授年俸ノ外年俸二百圓以內ヲ給ス
附 則
第三條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕茲ニ逓信省所管学校職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百五十六号
第一条 商船学校長ノ年俸ハ千八百円トス
第二条 商船学校教授東京郵便電信学校教授ノ年俸ハ別表ニ依ル
教授ニシテ幹事ヲ兼ルモノハ教授年俸ノ外年俸二百円以内ヲ給ス
附 則
第三条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】