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(商船学校職員官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治30年8月18日 勅令第279号
改正:
(逓信省所管学校職員俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商船學校職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第八十二號
第一條
商船學校長ハ高等官三等以下五等以上トシ商船學校敎授ハ高等官三等以下學生監ハ高等官六等以下トス
第二條
商船學校長ノ年俸ハ一級二千五百圓二級二千二百圓三級二千圓トス
商船學校敎授ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
商船學校學生監ノ年俸ハ六百圓トス
附 則
第三條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百五十六號中本令ニ牴觸スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕商船学校職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第八十二号
第一条
商船学校長ハ高等官三等以下五等以上トシ商船学校教授ハ高等官三等以下学生監ハ高等官六等以下トス
第二条
商船学校長ノ年俸ハ一級二千五百円二級二千二百円三級二千円トス
商船学校教授ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
商船学校学生監ノ年俸ハ六百円トス
附 則
第三条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百五十六号中本令ニ牴触スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革