(逓信省所管学校職員俸給第二条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕遞信省所管學校職員俸給ニ關スル明治二十四年勅令第百五十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百七十九號
明治二十四年勅令第百五十六號第二條第二項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕逓信省所管学校職員俸給ニ関スル明治二十四年勅令第百五十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百七十九号
明治二十四年勅令第百五十六号第二条第二項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス