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法令データベース
本データベースについて
(明治二十四年勅令第百五十五号中郵便為替貯金管理所長年俸改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治25年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便及電信局郵便為替貯金管理所船舶司検所航路標識関理所職員俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ明治二十四年勅令第百五十五號中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第六十號
明治二十四年勅令第百五十五號第二條中「二千圓」ヲ「千五百圓」ニ改ム
朕茲ニ明治二十四年勅令第百五十五号中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第六十号
明治二十四年勅令第百五十五号第二条中「二千円」ヲ「千五百円」ニ改ム
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