日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大小林区署判任官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治23年7月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治24年7月27日 勅令第146号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ大小林區署判任官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年七月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第百二十八號
林務官補書記營林主事ノ俸給ハ判任官官等俸給令ニ依ル
營林主事補判任五等ノ俸給ハ月俸二十五圓以下十八圓以上判任六等ノ俸給ハ月俸十五圓以下八圓以上トシ森林監守ノ俸給ハ月俸十二圓以下五圓以上トス
朕茲ニ大小林区署判任官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年七月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第百二十八号
林務官補書記営林主事ノ俸給ハ判任官官等俸給令ニ依ル
営林主事補判任五等ノ俸給ハ月俸二十五円以下十八円以上判任六等ノ俸給ハ月俸十五円以下八円以上トシ森林監守ノ俸給ハ月俸十二円以下五円以上トス
本文
詳細・沿革