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裁判所書記長書記官等俸給
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治23年8月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治24年7月27日 勅令第135号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ裁判所書記長書記ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第百五十九號
裁判所書記長書記官等俸給
第一條
書記長ノ官等ハ奏任三等又ハ四等トス
裁判所書記ハ判任官一等以下六等以上トス但判任官六等ニハ八圓九圓拾圓ノ月俸ヲ給スルコトヲ得
裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七圓以下ヲ給ス但特ニ拾圓マテヲ給スルコトアルヘシ
第二條
裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
裁判所書記 二十人
大審院檢事局
裁判所書記 五人
控訴院
書記長 七人
裁判所書記 百四十五人
控訴院檢事局
裁判所書記 二十五人
地方裁判所
裁判所書記 七百七十五人
地方裁判所檢事局
裁判所書記 百五十人
區裁判所
裁判所書記 四千六百人
區裁判所檢事局
裁判所書記 四百八十五人
第三條
本令ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行ス
朕茲ニ裁判所書記長書記ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第百五十九号
裁判所書記長書記官等俸給
第一条
書記長ノ官等ハ奏任三等又ハ四等トス
裁判所書記ハ判任官一等以下六等以上トス但判任官六等ニハ八円九円拾円ノ月俸ヲ給スルコトヲ得
裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七円以下ヲ給ス但特ニ拾円マテヲ給スルコトアルヘシ
第二条
裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
裁判所書記 二十人
大審院検事局
裁判所書記 五人
控訴院
書記長 七人
裁判所書記 百四十五人
控訴院検事局
裁判所書記 二十五人
地方裁判所
裁判所書記 七百七十五人
地方裁判所検事局
裁判所書記 百五十人
区裁判所
裁判所書記 四千六百人
区裁判所検事局
裁判所書記 四百八十五人
第三条
本令ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革