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理事録事官等俸給
法令番号: 勅令第2号
公布年月日: 明治20年3月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治20年3月8日 勅令第2号
廃止:
明治24年7月27日 勅令第126号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ理事錄事ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二號
理事錄事官等俸給
理事ノ官等ハ勅任一等以下奏任六等以上トス其年俸ハ明治十九年勅令第四十一號ニ依ル
錄事ノ官等月俸ハ明治十九年勅令第三十六號ニ依ル
朕茲ニ理事録事ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二号
理事録事官等俸給
理事ノ官等ハ勅任一等以下奏任六等以上トス其年俸ハ明治十九年勅令第四十一号ニ依ル
録事ノ官等月俸ハ明治十九年勅令第三十六号ニ依ル
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