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本データベースについて
文部省官制
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治25年6月27日 勅令第56号
全改:
明治26年10月31日 勅令第144号
全改:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第九十三號
文部省官制
第一條
文部大臣ハ敎育學問ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立學校職員ノ進退身分ニ關スル事項
二
敎員檢定ニ關スル事項
三
敎科用圖書檢定ニ關スル事項
四
敎育上必要ナル圖書ノ編纂ニ關スル事項
五
敎員退隱料及遺族扶助料ニ關スル事項
六
雇外國人ニ關スル事項
七
海外留學生ニ關スル事項
八
訴願ニ關スル事項
第三條
文部省專任參事官ハ二人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四條
文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
第五條
專門學務局長、普通學務局長ハ勅任トス
第六條
專門學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
大學校及高等專門學校ニ關スル事項
二
中學校ニ關スル事項
三
專門學校及技藝學校ニ關スル事項
四
以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
五
高等圖書館天文臺等ニ關スル事項
六
學位及之ニ類スル稱號ニ關スル事項
七
學術技藝ノ保護奬勵ニ關スル事項
八
學士會院及學術會ニ關スル事項
九
本局ノ主管ニ屬スル事項ニ付テ府縣郡市町村ノ行政ニ關スル事項
第七條
普通學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
師範學校ニ關スル事項
二
小學校ニ關スル事項
三
高等女學校ニ關スル事項
四
幼稚園普通圖書館盲啞學校其他小學校ニ類スル各種學校ニ關スル事項
五
敎育博物館及敎育會ニ關スル事項
六
通俗敎育ニ關スル事項
七
學齡兒童ノ就學ニ關スル事項
八
郡視學及市町村學務委員ニ關スル事項
九
本局ノ主管ニ屬スル事項ニ付テ府縣郡市町村ノ行政ニ關スル事項
第八條
文部省ニ視學官五人ヲ置ク奏任トス學事ノ視察及學校檢閱ノ事ヲ掌ル
視學官ハ特ニ命ヲ承ケ他ノ事務ヲ兼掌ス
第九條
文部省ニ技師一人ヲ置ク奏任トス學校建築ニ關スル事ヲ掌ル
第十條
文部省試補ハ三人ヲ以テ定員トス
第十一條
文部省ニ技師試補一人ヲ置ク
第十二條
文部省屬ハ百人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第九十三号
文部省官制
第一条
文部大臣ハ教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立学校職員ノ進退身分ニ関スル事項
二
教員検定ニ関スル事項
三
教科用図書検定ニ関スル事項
四
教育上必要ナル図書ノ編纂ニ関スル事項
五
教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル事項
六
雇外国人ニ関スル事項
七
海外留学生ニ関スル事項
八
訴願ニ関スル事項
第三条
文部省専任参事官ハ二人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四条
文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
第五条
専門学務局長、普通学務局長ハ勅任トス
第六条
専門学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
大学校及高等専門学校ニ関スル事項
二
中学校ニ関スル事項
三
専門学校及技芸学校ニ関スル事項
四
以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
五
高等図書館天文台等ニ関スル事項
六
学位及之ニ類スル称号ニ関スル事項
七
学術技芸ノ保護奨励ニ関スル事項
八
学士会院及学術会ニ関スル事項
九
本局ノ主管ニ属スル事項ニ付テ府県郡市町村ノ行政ニ関スル事項
第七条
普通学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
師範学校ニ関スル事項
二
小学校ニ関スル事項
三
高等女学校ニ関スル事項
四
幼稚園普通図書館盲唖学校其他小学校ニ類スル各種学校ニ関スル事項
五
教育博物館及教育会ニ関スル事項
六
通俗教育ニ関スル事項
七
学齢児童ノ就学ニ関スル事項
八
郡視学及市町村学務委員ニ関スル事項
九
本局ノ主管ニ属スル事項ニ付テ府県郡市町村ノ行政ニ関スル事項
第八条
文部省ニ視学官五人ヲ置ク奏任トス学事ノ視察及学校検閲ノ事ヲ掌ル
視学官ハ特ニ命ヲ承ケ他ノ事務ヲ兼掌ス
第九条
文部省ニ技師一人ヲ置ク奏任トス学校建築ニ関スル事ヲ掌ル
第十条
文部省試補ハ三人ヲ以テ定員トス
第十一条
文部省ニ技師試補一人ヲ置ク
第十二条
文部省属ハ百人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革