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(文部省官制第十二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治25年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第五十六號
文部省官制中左ノ通改正ス
第十二條
文部省屬ハ百三人ヲ以テ定員トス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第五十六号
文部省官制中左ノ通改正ス
第十二条
文部省属ハ百三人ヲ以テ定員トス
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