文部省官制
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治23年6月21日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第百一號
文部省官制
第一條 文部大臣ハ敎育學問ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 文部省ニ總務局ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外敎科用圖書ノ檢定敎育上必要ナル圖書ノ編纂及外國圖書ノ飜譯其他各局ノ所掌ニ屬セサル事務ヲ掌ラシム
第三條 文部省專任參事官專任書記官ハ各四人ヲ以テ定員トス
第四條 文部省ニ左ノ諸局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
會計局
第五條 專門學務局長及普通學務局長ハ勅任二等又ハ奏任二等以上トシ會計局長ハ奏任一等以下三等以上トス
第六條 專門學務局ニ於テハ大學校中學校專門學校技藝學校高等圖書館學士會院學術會及學位ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 普通學務局ニ於テハ師範學校小學校幼稚園女學校普通圖書館敎育會及通俗敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 會計局ニ於テハ本省及所轄學校ノ豫算決算及省中ノ會計事務竝所轄ノ地所建物ニ關スル事項ヲ掌ル
第九條 文部省ニ視學官五人ヲ置キ奏任トシ專門學務局及普通學務局ニ屬シテ學事ノ視察及學校檢閱ノ事ヲ掌ラシム又課長ヲ兼子シムルコトヲ得
第十條 文部省ニ技師二人ヲ置キ會計局ニ屬シテ學校建築ニ關スル事ヲ掌ラシム
第十一條 文部省ニ試補四人及技師試補一人ヲ置ク
第十二條 文部省ニ屬百三十人及技手四人ヲ置ク
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第百一号
文部省官制
第一条 文部大臣ハ教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 文部省ニ総務局ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外教科用図書ノ検定教育上必要ナル図書ノ編纂及外国図書ノ翻訳其他各局ノ所掌ニ属セサル事務ヲ掌ラシム
第三条 文部省専任参事官専任書記官ハ各四人ヲ以テ定員トス
第四条 文部省ニ左ノ諸局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
会計局
第五条 専門学務局長及普通学務局長ハ勅任二等又ハ奏任二等以上トシ会計局長ハ奏任一等以下三等以上トス
第六条 専門学務局ニ於テハ大学校中学校専門学校技芸学校高等図書館学士会院学術会及学位ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 普通学務局ニ於テハ師範学校小学校幼稚園女学校普通図書館教育会及通俗教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 会計局ニ於テハ本省及所轄学校ノ予算決算及省中ノ会計事務並所轄ノ地所建物ニ関スル事項ヲ掌ル
第九条 文部省ニ視学官五人ヲ置キ奏任トシ専門学務局及普通学務局ニ属シテ学事ノ視察及学校検閲ノ事ヲ掌ラシム又課長ヲ兼子シムルコトヲ得
第十条 文部省ニ技師二人ヲ置キ会計局ニ属シテ学校建築ニ関スル事ヲ掌ラシム
第十一条 文部省ニ試補四人及技師試補一人ヲ置ク
第十二条 文部省ニ属百三十人及技手四人ヲ置ク