造船造兵監督官条例
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十八號
造船造兵監督官條例
第一條 造船監督官造兵監督官ハ造船部造兵廠外ニ委托シタルモノアルトキ之ヲ命シ造船造兵ヲ監督セシムルモノトス
第二條 造船監督官造兵監督官ハ海軍省第二局長ノ指揮監督ヲ受ク
第三條 造船監督官造兵監督官ハ左ノ定限ヲ超ユルコトヲ得ス
【表】
造船監督官造兵監督官ハ彼此兼務セシムルトキ或ハ在職ノ者ヲ以テ兼務セシムルトキ兼務ノ人員ハ本表ノ定數ニ超過スルモ妨ケナシ
朕造船造兵監督官条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十八号
造船造兵監督官条例
第一条 造船監督官造兵監督官ハ造船部造兵廠外ニ委托シタルモノアルトキ之ヲ命シ造船造兵ヲ監督セシムルモノトス
第二条 造船監督官造兵監督官ハ海軍省第二局長ノ指揮監督ヲ受ク
第三条 造船監督官造兵監督官ハ左ノ定限ヲ超ユルコトヲ得ス
【表】
造船監督官造兵監督官ハ彼此兼務セシムルトキ或ハ在職ノ者ヲ以テ兼務セシムルトキ兼務ノ人員ハ本表ノ定数ニ超過スルモ妨ケナシ