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海軍造兵廠官制
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治23年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治24年3月28日 勅令第25号
全改:
海軍造兵廠官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百六十八號
海軍造兵廠官制
第一條
海軍造兵廠ハ兵器火藥及爆裂藥ノ製造改造修理購買ヲ掌ル所トス
第二條
海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 一人 大佐
造兵科長 一人 大技監
造兵科主幹 五人 技監或ハ技士
製藥科長 一人 少佐或ハ技監
製藥科主幹 二人 技監或ハ技士
檢査科長 一人 少佐
檢査科主幹 四人 大尉或ハ技士
會計課長 一人 主計少監
倉庫主管 一人 大尉
材料主管 一人 大主計
上等兵曹 二人
技手 三十六人 上等技工技工ヲ混用スルコトヲ得
屬 三十一人
第三條
廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ總理ス
第四條
造兵科ニ於テハ兵器ヲ製造修理シ及其圖案入費槪算書ヲ作ルコトヲ掌ル
第五條
製藥科ニ於テハ火藥及爆裂藥ヲ製造シ及其入費槪算書ヲ作ルコトヲ掌ル
第六條
檢査科ニ於テハ兵器火藥及爆裂藥ノ檢査試驗ノ事ヲ掌ル
第七條
會計課ニ於テハ金錢ノ收支材料物品ノ購買賣却及火藥拂下ニ關スルコトヲ掌ル
第八條
倉庫主管ハ兵器火藥及爆裂藥ノ保管及其輸送ニ關スルコトヲ掌ル
第九條
材料主管ハ材料物品ヲ出納保管スルコトヲ掌ル
第十條
科長課長主管ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一條
主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二條
上等兵曹ハ檢査科ニ屬シ檢査ニ係ル事ヲ掌ル
第十三條
技手ハ造兵科製藥科檢査科ニ分屬シ技術ニ係ル事ヲ掌ル
第十四條
屬ハ科長課長主管ニ分屬シテ書記計算ノ事ニ從ヒ又廠長ノ命スル特務ニ服ス
第十五條
第二條ニ揭クル職員ノ外軍醫三人看護手一人看病夫二人ヲ置ク
朕海軍造兵廠官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百六十八号
海軍造兵廠官制
第一条
海軍造兵廠ハ兵器火薬及爆裂薬ノ製造改造修理購買ヲ掌ル所トス
第二条
海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 一人 大佐
造兵科長 一人 大技監
造兵科主幹 五人 技監或ハ技士
製薬科長 一人 少佐或ハ技監
製薬科主幹 二人 技監或ハ技士
検査科長 一人 少佐
検査科主幹 四人 大尉或ハ技士
会計課長 一人 主計少監
倉庫主管 一人 大尉
材料主管 一人 大主計
上等兵曹 二人
技手 三十六人 上等技工技工ヲ混用スルコトヲ得
属 三十一人
第三条
廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ総理ス
第四条
造兵科ニ於テハ兵器ヲ製造修理シ及其図案入費概算書ヲ作ルコトヲ掌ル
第五条
製薬科ニ於テハ火薬及爆裂薬ヲ製造シ及其入費概算書ヲ作ルコトヲ掌ル
第六条
検査科ニ於テハ兵器火薬及爆裂薬ノ検査試験ノ事ヲ掌ル
第七条
会計課ニ於テハ金銭ノ収支材料物品ノ購買売却及火薬払下ニ関スルコトヲ掌ル
第八条
倉庫主管ハ兵器火薬及爆裂薬ノ保管及其輸送ニ関スルコトヲ掌ル
第九条
材料主管ハ材料物品ヲ出納保管スルコトヲ掌ル
第十条
科長課長主管ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一条
主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二条
上等兵曹ハ検査科ニ属シ検査ニ係ル事ヲ掌ル
第十三条
技手ハ造兵科製薬科検査科ニ分属シ技術ニ係ル事ヲ掌ル
第十四条
属ハ科長課長主管ニ分属シテ書記計算ノ事ニ従ヒ又廠長ノ命スル特務ニ服ス
第十五条
第二条ニ掲クル職員ノ外軍医三人看護手一人看病夫二人ヲ置ク
本文
詳細・沿革