(帝国議会ノ用ニ供スル官有財産ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治24年2月24日
法令の形式: 勅令
朕帝國議會ノ用ニ供スル官有財產ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十五號
第一條 帝國議會ノ用ニ供スル官有財產ニ關スル行政事務ハ各院書記官長之ヲ掌ル
第二條 前條事務ノ指揮監督ハ內務大臣之ヲ行フ
朕帝国議会ノ用ニ供スル官有財産ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十五号
第一条 帝国議会ノ用ニ供スル官有財産ニ関スル行政事務ハ各院書記官長之ヲ掌ル
第二条 前条事務ノ指揮監督ハ内務大臣之ヲ行フ