(帝国議会用官有財産ニ関スル行政事務管掌ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治27年9月7日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百六十一號
明治二十四年勅令第十五號第二條中「內務大臣」ヲ「大藏大臣」ト改ム
朕明治二十四年勅令第十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百六十一号
明治二十四年勅令第十五号第二条中「内務大臣」ヲ「大蔵大臣」ト改ム