海軍機関学校条例
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校官制ヲ廢シ海軍機關學校條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百五十三號
海軍機關學校條例
第一條 海軍機關學校ハ橫須賀鎭守府ニ屬シ機關師ト爲ルヘキ機關手機關手ト爲ルヘキ火夫ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍機關學校ニ於テ敎育スル機關手火夫ヲ海軍機關學校練習生ト稱ス
第三條 練習生ヲ命スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 練習生ハ校內ニ寄宿セシム
第五條 練習生ノ學期ハ一箇年トス
第六條 海軍機關學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 機關大監
敎官 機關少監大機關士
部長 敎官ヲ以テ兼補ス
軍醫長 大軍醫
主計長 大主計
第七條 校長ハ橫須賀軍港司令官ノ命ヲ受ケ校務ヲ總理ス
第八條 敎官ハ校長ノ命ヲ受ケ各科ノ敎授ヲ分擔ス
第九條 部長ハ校長ノ命ヲ受ケ部員ヲ統率シ其事務ヲ掌ル
第十條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ受ケ醫務衞生ヲ掌ル
第十一條 主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ會計給與及庶務ヲ掌ル
第十二條 海軍機關學校ニ機關師下士卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ從事セシム
第十三條 海軍機關學校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
機關師及下士ノ內十二人ハ敎員トス
敎官敎員ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
朕海軍機関学校官制ヲ廃シ海軍機関学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百五十三号
海軍機関学校条例
第一条 海軍機関学校ハ横須賀鎮守府ニ属シ機関師ト為ルヘキ機関手機関手ト為ルヘキ火夫ヲ教育スル所トス
第二条 海軍機関学校ニ於テ教育スル機関手火夫ヲ海軍機関学校練習生ト称ス
第三条 練習生ヲ命スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 練習生ハ校内ニ寄宿セシム
第五条 練習生ノ学期ハ一箇年トス
第六条 海軍機関学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 機関大監
教官 機関少監大機関士
部長 教官ヲ以テ兼補ス
軍医長 大軍医
主計長 大主計
第七条 校長ハ横須賀軍港司令官ノ命ヲ受ケ校務ヲ総理ス
第八条 教官ハ校長ノ命ヲ受ケ各科ノ教授ヲ分担ス
第九条 部長ハ校長ノ命ヲ受ケ部員ヲ統率シ其事務ヲ掌ル
第十条 軍医長ハ校長ノ命ヲ受ケ医務衛生ヲ掌ル
第十一条 主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ会計給与及庶務ヲ掌ル
第十二条 海軍機関学校ニ機関師下士卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ従事セシム
第十三条 海軍機関学校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
機関師及下士ノ内十二人ハ教員トス
教官教員ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得