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本データベースについて
(海軍機関学校条例定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治24年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校定員中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月二十五日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百八十二號
海軍機關學校定員中左ノ如ク改正ス
一等下士 七
二等下士 六
技手 四
朕海軍機関学校定員中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月二十五日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百八十二号
海軍機関学校定員中左ノ如ク改正ス
一等下士 七
二等下士 六
技手 四
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