海軍機関学校官制
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治22年5月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第七十三號
海軍機關學校官制
第一條 海軍機關學校ハ橫須賀鎭守府ニ屬シ機關師ト爲ルヘキ機關手機關手ト爲ルヘキ火夫ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍機關學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 機關大監
敎官 四人 機關少監一人大機關士或ハ少機關士三人
部長 四人 大機關士或ハ少機關士
軍醫長 一人 大軍醫或ハ少軍醫
主計長 一人 大主計或ハ少主計
敎官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼補セシムルコトヲ得
第三條 校長ハ橫須賀軍港司令官ニ隸シ校務ヲ總理ス
第四條 敎官ハ各科ノ敎授ヲ擔任ス
第五條 部長ハ部員ヲ統率シ其事務ヲ掌ル
第六條 軍醫長ハ醫務衞生ヲ掌ル
第七條 主計長ハ會計給與及庶務ヲ掌ル
第八條 第二條ニ揭クル職員ノ外准士官下士卒若干人ヲ置ク
朕海軍機関学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第七十三号
海軍機関学校官制
第一条 海軍機関学校ハ横須賀鎮守府ニ属シ機関師ト為ルヘキ機関手機関手ト為ルヘキ火夫ヲ教育スル所トス
第二条 海軍機関学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 機関大監
教官 四人 機関少監一人大機関士或ハ少機関士三人
部長 四人 大機関士或ハ少機関士
軍医長 一人 大軍医或ハ少軍医
主計長 一人 大主計或ハ少主計
教官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼補セシムルコトヲ得
第三条 校長ハ横須賀軍港司令官ニ隷シ校務ヲ総理ス
第四条 教官ハ各科ノ教授ヲ担任ス
第五条 部長ハ部員ヲ統率シ其事務ヲ掌ル
第六条 軍医長ハ医務衛生ヲ掌ル
第七条 主計長ハ会計給与及庶務ヲ掌ル
第八条 第二条ニ掲クル職員ノ外准士官下士卒若干人ヲ置ク