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海軍兵学校条例
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治26年12月1日 勅令第217号
廃止:
海軍兵学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校官制ヲ廢シ海軍兵學校條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百五十號
海軍兵學校條例
第一條
海軍兵學校ハ將校及機關官ト爲ルヘキ生徒ヲ敎育スル所トス
將校ト爲ルヘキ生徒ヲ將校生徒ト稱シ機關官ト爲ルヘキ生徒ヲ機關生徒ト稱ス
第二條
海軍兵學校ニ軍艦ヲ屬シ實地練習ノ用ニ供ス
第三條
生徒ノ學期ハ四箇年トス
第四條
生徒ハ年齡滿十六年以上二十年未滿ニシテ海軍將校若クハ海軍機關官タランコトヲ志願スル者ニ就キ身體學術ヲ檢査シ合格シタル者ヨリ選拔シテ採用ス
第五條
左ノ諸項ニ揭クル者ハ生徒ニ採用スルコトナシ
一
有妻ノ者
二
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三
身代限ノ處分ヲ受ケ辨償ヲ終ヘサル者
第六條
生徒ノ召募ハ海軍大臣之ヲ吿示ス
第七條
生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス
第八條
生徒ハ情願ヲ以テ免スルコトナシ
第九條
生徒左ニ揭クル諸項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ免ス
一
品行不良或ハ怠惰ニシテ屢訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
二
試驗ノ成績屢不良ニシテ卒業ノ目的ナキ者
三
傷痍疾病ニ罹リ卒業ノ目的ナキ者
第十條
海軍兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 少將
次長 大佐
副官 大尉
敎頭 大佐
敎官 少佐機關少監少技監大尉大機關士大技士敎授
監事長 少佐
監事 大尉大機關士
軍醫長 軍醫少監
軍醫
主計長 主計少監
主計
第十一條
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ校務ヲ總理シ所屬練習艦ヲ統轄ス
第十二條
次長ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ調理シ敎育紀律ヲ監シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第十三條
副官ハ校長ノ命ヲ受ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第十四條
敎頭ハ校長ノ命ヲ受ケ學術敎授ノ事ヲ監督シ編纂翻譯ノ事ヲ管理ス
第十五條
敎官ハ敎頭ノ指揮ヲ受ケ各科ノ敎授ヲ分擔ス
第十六條
監事長ハ校長ノ命ヲ受ケ生徒ヲ監督シ校內ノ紀律ヲ維持シ專ラ生徒ノ體育ヲ掌ル
第十七條
監事ハ監事長ノ指揮ヲ受ケ生徒ヲ分轄シ其事務ヲ掌ル
第十八條
軍醫長ハ校長ノ命ヲ受ケ醫務衞生ヲ掌ル
第十九條
軍醫ハ軍醫長ノ指揮ヲ受ケ其主務ニ從事ス
第二十條
主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ會計給與ヲ掌ル
第二十一條
主計ハ主計長ノ指揮ヲ受ケ其主務ニ從事ス
第二十二條
海軍兵學校ニ判任官卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ從事セシム
第二十三條
附屬練習艦ノ艦長副長砲術長水雷長航海長分隊長機關長ハ本校職員ヲシテ兼務セシム
第二十四條
海軍兵學校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
上等兵曹機關師及一等下士ノ內十人二等下士ノ內十人三等下士ノ內八人ハ敎員トス
敎官敎員ノ數ハ海軍大臣適宜之ヲ減少スルコトヲ得
朕海軍兵学校官制ヲ廃シ海軍兵学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百五十号
海軍兵学校条例
第一条
海軍兵学校ハ将校及機関官ト為ルヘキ生徒ヲ教育スル所トス
将校ト為ルヘキ生徒ヲ将校生徒ト称シ機関官ト為ルヘキ生徒ヲ機関生徒ト称ス
第二条
海軍兵学校ニ軍艦ヲ属シ実地練習ノ用ニ供ス
第三条
生徒ノ学期ハ四箇年トス
第四条
生徒ハ年齢満十六年以上二十年未満ニシテ海軍将校若クハ海軍機関官タランコトヲ志願スル者ニ就キ身体学術ヲ検査シ合格シタル者ヨリ選抜シテ採用ス
第五条
左ノ諸項ニ掲クル者ハ生徒ニ採用スルコトナシ
一
有妻ノ者
二
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三
身代限ノ処分ヲ受ケ弁償ヲ終ヘサル者
第六条
生徒ノ召募ハ海軍大臣之ヲ告示ス
第七条
生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス
第八条
生徒ハ情願ヲ以テ免スルコトナシ
第九条
生徒左ニ掲クル諸項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ免ス
一
品行不良或ハ怠惰ニシテ屡訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
二
試験ノ成績屡不良ニシテ卒業ノ目的ナキ者
三
傷痍疾病ニ罹リ卒業ノ目的ナキ者
第十条
海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 少将
次長 大佐
副官 大尉
教頭 大佐
教官 少佐機関少監少技監大尉大機関士大技士教授
監事長 少佐
監事 大尉大機関士
軍医長 軍医少監
軍医
主計長 主計少監
主計
第十一条
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ校務ヲ総理シ所属練習艦ヲ統轄ス
第十二条
次長ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ調理シ教育紀律ヲ監シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第十三条
副官ハ校長ノ命ヲ受ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第十四条
教頭ハ校長ノ命ヲ受ケ学術教授ノ事ヲ監督シ編纂翻訳ノ事ヲ管理ス
第十五条
教官ハ教頭ノ指揮ヲ受ケ各科ノ教授ヲ分担ス
第十六条
監事長ハ校長ノ命ヲ受ケ生徒ヲ監督シ校内ノ紀律ヲ維持シ専ラ生徒ノ体育ヲ掌ル
第十七条
監事ハ監事長ノ指揮ヲ受ケ生徒ヲ分轄シ其事務ヲ掌ル
第十八条
軍医長ハ校長ノ命ヲ受ケ医務衛生ヲ掌ル
第十九条
軍医ハ軍医長ノ指揮ヲ受ケ其主務ニ従事ス
第二十条
主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ会計給与ヲ掌ル
第二十一条
主計ハ主計長ノ指揮ヲ受ケ其主務ニ従事ス
第二十二条
海軍兵学校ニ判任官卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ従事セシム
第二十三条
附属練習艦ノ艦長副長砲術長水雷長航海長分隊長機関長ハ本校職員ヲシテ兼務セシム
第二十四条
海軍兵学校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
上等兵曹機関師及一等下士ノ内十人二等下士ノ内十人三等下士ノ内八人ハ教員トス
教官教員ノ数ハ海軍大臣適宜之ヲ減少スルコトヲ得
本文
詳細・沿革