第一條 海軍兵學校ハ海軍將校ト爲ルヘキ生徒ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍兵學校ニ航海練習艦ヲ屬シ實地練習ノ用ニ供ス
敎官ノ數ハ生徒ノ數ニ應シ海軍大臣適宜之ヲ減スルコトヲ得
第四條 校長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ總理シ航海練習艦ヲ統轄ス
第五條 次長ハ校長ヲ佐ケ其事務ヲ調理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第六條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第九條 生徒隊司令官ハ生徒各分隊ヲ統率シ其軍紀風紀ヲ維持シ專ラ體育ノ事ヲ掌ル
第十條 生徒隊副官ハ生徒隊司令官ニ屬シ該官ノ命スル事務ニ服ス
第十一條 生徒分隊長ハ生徒隊司令官ノ指揮ヲ受ケ生徒分隊ヲ統ヘ其事務ヲ掌ル
第十六條 第三條ニ揭クル職員ノ外各科ノ助敎トシテ準士官下士若干人其他判任官及卒若干人ヲ置ク
第十七條 航海練習艦艦長以下ノ職員軍醫官主計官ヲ除クハ總テ本校ノ敎官ヲ以テ之ニ充ルモノトス
第十八條 本校ノ準士官及下士卒ハ航海練習艦ノ乘員ヲ以テ之ニ充ルモノトス