海軍兵学校官制
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治21年6月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十四號
海軍兵學校官制
第一條 海軍兵學校ハ海軍將校ト爲ルヘキ生徒ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍兵學校ニ航海練習艦ヲ屬シ實地練習ノ用ニ供ス
第三條 海軍兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 少將
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
敎頭 一人 大佐
砲術敎官 九人 少佐一人大尉八人
水雷術敎官 三人 少佐一人大尉二人
運用術敎官 九人 少佐一人大尉八人
航海術敎官 六人 少佐一人大尉五人
機關術敎官 十人 機關少監一人大機關士九人
普通學敎官 十四人 敎授
生徒隊司令官 一人 少佐
生徒隊副官 一人 大尉敎官ヲ以テ之ニ兼補ス
生徒分隊長 若干人 大尉敎官ヲ以テ之ニ兼補ス
軍醫長 一人 軍醫少監
軍醫 二人 大軍醫一人少軍醫一人
主計長 一人 主計少監
主計 一人 大主計又ハ少主計
敎官ノ數ハ生徒ノ數ニ應シ海軍大臣適宜之ヲ減スルコトヲ得
第四條 校長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ總理シ航海練習艦ヲ統轄ス
第五條 次長ハ校長ヲ佐ケ其事務ヲ調理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第六條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第七條 敎頭ハ學術敎授ノ事ヲ整理ス
第八條 敎官ハ各科ノ敎授ヲ擔任ス
第九條 生徒隊司令官ハ生徒各分隊ヲ統率シ其軍紀風紀ヲ維持シ專ラ體育ノ事ヲ掌ル
第十條 生徒隊副官ハ生徒隊司令官ニ屬シ該官ノ命スル事務ニ服ス
第十一條 生徒分隊長ハ生徒隊司令官ノ指揮ヲ受ケ生徒分隊ヲ統ヘ其事務ヲ掌ル
第十二條 軍醫長ハ校內ノ醫務衞生ヲ掌ル
第十三條 軍醫ハ軍醫長ヲ佐ケ其主務ニ從事ス
第十四條 主計長ハ校內ノ會計給與ヲ掌ル
第十五條 主計ハ主計長ヲ佐ケ其主務ニ從事ス
第十六條 第三條ニ揭クル職員ノ外各科ノ助敎トシテ準士官下士若干人其他判任官及卒若干人ヲ置ク
第十七條 航海練習艦艦長以下ノ職員軍醫官主計官ヲ除クハ總テ本校ノ敎官ヲ以テ之ニ充ルモノトス
第十八條 本校ノ準士官及下士卒ハ航海練習艦ノ乘員ヲ以テ之ニ充ルモノトス
朕海軍兵学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十四号
海軍兵学校官制
第一条 海軍兵学校ハ海軍将校ト為ルヘキ生徒ヲ教育スル所トス
第二条 海軍兵学校ニ航海練習艦ヲ属シ実地練習ノ用ニ供ス
第三条 海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 少将
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
教頭 一人 大佐
砲術教官 九人 少佐一人大尉八人
水雷術教官 三人 少佐一人大尉二人
運用術教官 九人 少佐一人大尉八人
航海術教官 六人 少佐一人大尉五人
機関術教官 十人 機関少監一人大機関士九人
普通学教官 十四人 教授
生徒隊司令官 一人 少佐
生徒隊副官 一人 大尉教官ヲ以テ之ニ兼補ス
生徒分隊長 若干人 大尉教官ヲ以テ之ニ兼補ス
軍医長 一人 軍医少監
軍医 二人 大軍医一人少軍医一人
主計長 一人 主計少監
主計 一人 大主計又ハ少主計
教官ノ数ハ生徒ノ数ニ応シ海軍大臣適宜之ヲ減スルコトヲ得
第四条 校長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ総理シ航海練習艦ヲ統轄ス
第五条 次長ハ校長ヲ佐ケ其事務ヲ調理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第六条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第七条 教頭ハ学術教授ノ事ヲ整理ス
第八条 教官ハ各科ノ教授ヲ担任ス
第九条 生徒隊司令官ハ生徒各分隊ヲ統率シ其軍紀風紀ヲ維持シ専ラ体育ノ事ヲ掌ル
第十条 生徒隊副官ハ生徒隊司令官ニ属シ該官ノ命スル事務ニ服ス
第十一条 生徒分隊長ハ生徒隊司令官ノ指揮ヲ受ケ生徒分隊ヲ統ヘ其事務ヲ掌ル
第十二条 軍医長ハ校内ノ医務衛生ヲ掌ル
第十三条 軍医ハ軍医長ヲ佐ケ其主務ニ従事ス
第十四条 主計長ハ校内ノ会計給与ヲ掌ル
第十五条 主計ハ主計長ヲ佐ケ其主務ニ従事ス
第十六条 第三条ニ掲クル職員ノ外各科ノ助教トシテ準士官下士若干人其他判任官及卒若干人ヲ置ク
第十七条 航海練習艦艦長以下ノ職員軍医官主計官ヲ除クハ総テ本校ノ教官ヲ以テ之ニ充ルモノトス
第十八条 本校ノ準士官及下士卒ハ航海練習艦ノ乗員ヲ以テ之ニ充ルモノトス