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千住製絨所官制
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治21年7月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治23年10月11日 勅令第223号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千住製絨所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第五十二號
千住製絨所官制
第一條
千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ陸軍所用ノ絨類製造ノ事ヲ掌ル
第二條
製絨所ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
所長
次長
技術官
屬
第三條
所長ハ一人奏任自一等至三等トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ受ケ所中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四條
次長ハ一人奏任四等以下トシ所長ノ事務ヲ佐ク
第五條
技術官ハ所長ノ指揮監督ヲ受ケ工事ヲ分掌ス
第六條
屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕千住製絨所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第五十二号
千住製絨所官制
第一条
千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ陸軍所用ノ絨類製造ノ事ヲ掌ル
第二条
製絨所ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
所長
次長
技術官
属
第三条
所長ハ一人奏任自一等至三等トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ受ケ所中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四条
次長ハ一人奏任四等以下トシ所長ノ事務ヲ佐ク
第五条
技術官ハ所長ノ指揮監督ヲ受ケ工事ヲ分掌ス
第六条
属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
本文
詳細・沿革