海軍造兵廠官制
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治22年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵器製造所官制ヲ廢止シ海軍造兵廠官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年四月二十日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十一號
海軍造兵廠官制
第一條 海軍造兵廠ハ兵器ヲ製造修理購買スル所トス
第二條 海軍造兵廠ニ製造科檢査科會計課材料課倉庫課ヲ置ク
第三條 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 一人 大佐
製造科長 一人 技監
製造科主幹 五人 技監或ハ技士
檢査科長 一人 少佐或ハ技監
檢査科主幹 三人 大尉或ハ技士
會計課長 一人 主計少監或ハ大主計
材料課長 一人 屬
倉庫課長 一人 屬
第四條 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ總理ス
第五條 製造科ニ於テハ兵器ヲ製造修理シ及製造修理購買スヘキ兵器ノ圖案及入費槪算書ヲ作ル事ヲ掌ル
第六條 檢査科ニ於テハ兵器ノ檢査及試驗ノ事ヲ掌ル
第七條 會計課ニ於テハ金錢ノ收支材料物品ノ購買賣却ノ事ヲ掌ル
第八條 材料課ニ於テハ材料物品ノ出納保管ノ事ヲ掌ル
第九條 倉庫課ニ於テハ製造修理或ハ購買セル兵器ノ保管及其輸送ニ關スル事ヲ掌ル
第十條 科長課長ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一條 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二條 第三條ニ揭クル職員ノ外軍醫一人及判任官若干人ヲ置ク
朕海軍兵器製造所官制ヲ廃止シ海軍造兵廠官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年四月二十日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十一号
海軍造兵廠官制
第一条 海軍造兵廠ハ兵器ヲ製造修理購買スル所トス
第二条 海軍造兵廠ニ製造科検査科会計課材料課倉庫課ヲ置ク
第三条 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 一人 大佐
製造科長 一人 技監
製造科主幹 五人 技監或ハ技士
検査科長 一人 少佐或ハ技監
検査科主幹 三人 大尉或ハ技士
会計課長 一人 主計少監或ハ大主計
材料課長 一人 属
倉庫課長 一人 属
第四条 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ総理ス
第五条 製造科ニ於テハ兵器ヲ製造修理シ及製造修理購買スヘキ兵器ノ図案及入費概算書ヲ作ル事ヲ掌ル
第六条 検査科ニ於テハ兵器ノ検査及試験ノ事ヲ掌ル
第七条 会計課ニ於テハ金銭ノ収支材料物品ノ購買売却ノ事ヲ掌ル
第八条 材料課ニ於テハ材料物品ノ出納保管ノ事ヲ掌ル
第九条 倉庫課ニ於テハ製造修理或ハ購買セル兵器ノ保管及其輸送ニ関スル事ヲ掌ル
第十条 科長課長ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一条 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二条 第三条ニ掲クル職員ノ外軍医一人及判任官若干人ヲ置ク