中央衛生会官制
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治23年8月4日
法令の形式: 勅令
朕中央衞生會官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十四號
中央衞生會官制
第一條 中央衞生會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ各省大臣ノ諮詢ニ應シ公衆衞生獸畜衞生ニ關シテ意見ヲ述ヘ及其施行方法ヲ審議ス
第二條 中央衞生會ハ各省主管事務中衞生ニ關スル事項ニ就テハ其主任大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 中央衞生會ハ衞生各般ノ事項ヲ警視總監北海道廳長官及府縣知事ニ尋問シ或ハ臨時會員ヲ各地方ニ派遣シテ檢察セシムルコトヲ得
第四條 中央衞生會議事規則ハ該會ニ於テ之ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第五條 中央衞生會ハ左ノ職員ヲ以テ組織ス
一 會長
二 幹事
三 委員
四 臨時委員
會長ハ勅任トス幹事ハ一人奏任トシ內務大臣奏薦宣行ス
第六條 委員ハ左ノ各官ヲ以テ之ニ充ツ
陸軍省醫務局長
海軍中央衞生會議議長
宮內省侍醫局長
帝國大學醫科大學長
警視總監
東京府知事
內務省衞生局長
內務省警保局長
內務省高等官 三人
其他醫師十二人化學家三人ヲ以テ委員トス
委員中醫師化學家內務省高等官及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第七條 會長ハ本會議事規則ニ依リ議事ヲ整頓シ其議定セシモノヲ內務大臣及主任大臣ニ具申ス
第八條 會長事故アルトキハ開會當日ノ上席人ヲシテ其事務ヲ代理セシム
第九條 幹事ハ會長ノ指揮ヲ受テ庶務ヲ整理ス
第十條 會長及幹事ハ他ノ官職アル者ヨリ兼任スルトキハ別ニ其俸給ヲ給セス
第十一條 中央衞生會ニ書記ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ從事ス
書記ハ定員三人トシ內務屬ヲ以テ之ニ充ツ
朕中央衛生会官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十四号
中央衛生会官制
第一条 中央衛生会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ各省大臣ノ諮詢ニ応シ公衆衛生獣畜衛生ニ関シテ意見ヲ述ヘ及其施行方法ヲ審議ス
第二条 中央衛生会ハ各省主管事務中衛生ニ関スル事項ニ就テハ其主任大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 中央衛生会ハ衛生各般ノ事項ヲ警視総監北海道庁長官及府県知事ニ尋問シ或ハ臨時会員ヲ各地方ニ派遣シテ検察セシムルコトヲ得
第四条 中央衛生会議事規則ハ該会ニ於テ之ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第五条 中央衛生会ハ左ノ職員ヲ以テ組織ス
一 会長
二 幹事
三 委員
四 臨時委員
会長ハ勅任トス幹事ハ一人奏任トシ内務大臣奏薦宣行ス
第六条 委員ハ左ノ各官ヲ以テ之ニ充ツ
陸軍省医務局長
海軍中央衛生会議議長
宮内省侍医局長
帝国大学医科大学長
警視総監
東京府知事
内務省衛生局長
内務省警保局長
内務省高等官 三人
其他医師十二人化学家三人ヲ以テ委員トス
委員中医師化学家内務省高等官及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第七条 会長ハ本会議事規則ニ依リ議事ヲ整頓シ其議定セシモノヲ内務大臣及主任大臣ニ具申ス
第八条 会長事故アルトキハ開会当日ノ上席人ヲシテ其事務ヲ代理セシム
第九条 幹事ハ会長ノ指揮ヲ受テ庶務ヲ整理ス
第十条 会長及幹事ハ他ノ官職アル者ヨリ兼任スルトキハ別ニ其俸給ヲ給セス
第十一条 中央衛生会ニ書記ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ従事ス
書記ハ定員三人トシ内務属ヲ以テ之ニ充ツ