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(中央衛生会官制第六条第十一条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治26年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央衛生会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第二百十五號
中央衞生會官制中左ノ通改正ス
第六條中醫師「十二人」ヲ「十五人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
委員中醫師及化學家ノ任期ハ四箇年トス但滿期後再任セラルヽコトヲ得
第十一條第二項中「定員三人トシ」ノ六字ヲ削ル
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第二百十五号
中央衛生会官制中左ノ通改正ス
第六条中医師「十二人」ヲ「十五人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
委員中医師及化学家ノ任期ハ四箇年トス但満期後再任セラルヽコトヲ得
第十一条第二項中「定員三人トシ」ノ六字ヲ削ル
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