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印刷局官制
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治19年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治23年7月25日 勅令第141号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局印刷局ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第十七號
印刷局官制
第一條
印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ諸印刷抄紙ノ事ヲ掌ル
第二條
印刷局ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
事務長
事務次長
技術官
屬
第三條
事務長ハ一人奏任一等二等トス大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第四條
事務次長ハ一人奏任トシ現任事務長ノ次等以下トス事務長ノ事務ヲ佐ク
第五條
技術官ハ事務長ノ指揮監督ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六條
屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ニ從事ス
第七條
印刷局ニ總務部會計部印刷部及抄紙部ヲ置キ其分掌規程ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ラシム
朕造幣局印刷局ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第十七号
印刷局官制
第一条
印刷局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ諸印刷抄紙ノ事ヲ掌ル
第二条
印刷局ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
事務長
事務次長
技術官
属
第三条
事務長ハ一人奏任一等二等トス大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第四条
事務次長ハ一人奏任トシ現任事務長ノ次等以下トス事務長ノ事務ヲ佐ク
第五条
技術官ハ事務長ノ指揮監督ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六条
属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ニ従事ス
第七条
印刷局ニ総務部会計部印刷部及抄紙部ヲ置キ其分掌規程ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ラシム
本文
詳細・沿革