官有地特別処分規則
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治23年7月22日
法令の形式: 勅令
朕官有地特別處分規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百三十五號
官有地特別處分規則
第一條 內務大臣ハ左ノ場合ニ限リ官有地ヲ競爭ニ付セス隨意ノ契約ヲ以テ貸渡又ハ賣渡スコトヲ得
一 直接公用ニ供スル爲又ハ公共ノ利益トナル事業ノ爲府縣郡市町村及公共組合又ハ其他ノ起業者ニ官有地ヲ貸渡又ハ賣渡ストキ
二 不用ニ屬スル官有地一箇所ノ坪數百五十坪ニ滿タス其評定價格二百圓以內ノモノヲ賣渡又ハ其貸渡料一箇年五圓以內ニシテ貸渡期限五箇年以內ノモノヲ貸渡ストキ但望人二名以上アルトキハ此限ニアラス
三 鑛山ニ於ケル鑛物運搬道路、冷温泉場ニ於ケル汲泉場又ハ導泉敷地ノ如キ官許ヲ與ヘタル主タル事業ニ直接附隨シ必要缺クヘカラスト認メタル官有地ヲ其事業者ニ貸渡又ハ賣渡ストキ
四 會計法施行以前土地ノ形質ヲ變更シ又ハ建物ヲ建設スルカ爲貸渡シタル官有地ヲ其借地人ニ賣渡シ又ハ引續キ貸渡ストキ
第二條 直接公用ニ供スル官有地ヲ特ニ府縣郡市町村又ハ公共組合ノ直接公用ニ供スルトキハ借地料ヲ徵收セサルモノトス
第三條 府縣郡市町村又ハ公共組合ニシテ直接公用ニ供スル官有地ノ修理保存費ヲ負擔スルモノハ其直接公用ヲ廢スルトキ官有財產管理上必要ノモノヲ除ク外之ヲ其費用負擔者ニ無代下付ス府縣郡市町村又ハ公共組合ニ於テ其土地ヲ賣拂ハントスルトキハ隣接地主ハ先買ノ權ヲ有スルモノトス
第四條 北海道官有未開ノ土地竝官有森林原野ニハ本令ヲ適用セス
朕官有地特別処分規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百三十五号
官有地特別処分規則
第一条 内務大臣ハ左ノ場合ニ限リ官有地ヲ競争ニ付セス随意ノ契約ヲ以テ貸渡又ハ売渡スコトヲ得
一 直接公用ニ供スル為又ハ公共ノ利益トナル事業ノ為府県郡市町村及公共組合又ハ其他ノ起業者ニ官有地ヲ貸渡又ハ売渡ストキ
二 不用ニ属スル官有地一箇所ノ坪数百五十坪ニ満タス其評定価格二百円以内ノモノヲ売渡又ハ其貸渡料一箇年五円以内ニシテ貸渡期限五箇年以内ノモノヲ貸渡ストキ但望人二名以上アルトキハ此限ニアラス
三 鉱山ニ於ケル鉱物運搬道路、冷温泉場ニ於ケル汲泉場又ハ導泉敷地ノ如キ官許ヲ与ヘタル主タル事業ニ直接附随シ必要欠クヘカラスト認メタル官有地ヲ其事業者ニ貸渡又ハ売渡ストキ
四 会計法施行以前土地ノ形質ヲ変更シ又ハ建物ヲ建設スルカ為貸渡シタル官有地ヲ其借地人ニ売渡シ又ハ引続キ貸渡ストキ
第二条 直接公用ニ供スル官有地ヲ特ニ府県郡市町村又ハ公共組合ノ直接公用ニ供スルトキハ借地料ヲ徴収セサルモノトス
第三条 府県郡市町村又ハ公共組合ニシテ直接公用ニ供スル官有地ノ修理保存費ヲ負担スルモノハ其直接公用ヲ廃スルトキ官有財産管理上必要ノモノヲ除ク外之ヲ其費用負担者ニ無代下付ス府県郡市町村又ハ公共組合ニ於テ其土地ヲ売払ハントスルトキハ隣接地主ハ先買ノ権ヲ有スルモノトス
第四条 北海道官有未開ノ土地並官有森林原野ニハ本令ヲ適用セス