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本データベースについて
(官有地特別処分規則第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治39年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官有地特別処分規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官有地特別處分規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
勅令第二百二十二號
官有地特別處分規則中左ノ通改正ス
第一條第二ヲ左ノ如ク改ム
二
不用ニ屬スル官有地ニシテ其ノ評定價格四百圓以內坪數六百坪未滿ノモノヲ賣渡シ又ハ其ノ貸渡料一箇年四十圓以內貸渡期限五箇年以內ノモノヲ貸渡ストキ但シ望人二名以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕官有地特別処分規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
勅令第二百二十二号
官有地特別処分規則中左ノ通改正ス
第一条第二ヲ左ノ如ク改ム
二
不用ニ属スル官有地ニシテ其ノ評定価格四百円以内坪数六百坪未満ノモノヲ売渡シ又ハ其ノ貸渡料一箇年四十円以内貸渡期限五箇年以内ノモノヲ貸渡ストキ但シ望人二名以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
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