日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内閣所属職員官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十五號
內閣所屬職員官制中左ノ通改ム
第一條中「技師」「試補」「技師試補」ヲ削除ス
第十條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第十三條第十六條削除
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十五号
内閣所属職員官制中左ノ通改ム
第一条中「技師」「試補」「技師試補」ヲ削除ス
第十条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第十三条第十六条削除
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革