(貨幣鋳造ニ要スル地金買入ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治31年5月30日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十八日
大藏大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十九號
明治二十三年勅令第百四號中「銅白銅」ノ三字ヲ削ル
朕明治二十三年勅令第百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十八日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十九号
明治二十三年勅令第百四号中「銅白銅」ノ三字ヲ削ル