(文部省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年2月27日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
文部省
第一條 文部大臣ハ敎育學問ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 文部大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三條 文部省總務局ニ書記官七人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外文書課ニ於テ左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 外國文書翻譯ノ事
二、 學士會院音樂取調掛圖畵取調掛訓盲啞院敎育博覽會及海外留學生ニ關スル事項
第四條 文部省參事官ハ七人ヲ以テ定員トス
第五條 文部省ニ視學官ヲ置キ學事視察ノ事ニ從ハシム
視學官ハ奏任トシ五人ヲ以テ定員トス
第六條 文部省中左ノ諸局ヲ置ク
學務局
編輯局
會計局
第七條 學務局ニ第一課第二課第三課及第四課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八條 第一課ニ於テハ帝國大學ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 第二課ニ於テハ大學分校中學校及高等女學校ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 第三課ニ於テハ師範學校小學校幼穉園及通俗敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 第四課ニ於テハ專門學校其他諸學校書籍館博物館及敎育會學術會等ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 編輯局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十三條 第一課ニ於テハ敎科書ノ著譯編述及校訂ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條 第二課ニ於テハ圖書ノ印刷ニ關スル事務ヲ掌ル
第十五條 第三課ニ於テハ敎科圖書ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ル
第十六條 會計局ハ通則ニ揭クルモノヽ外本省所轄ニ屬スル諸學校等ノ豫算並決算ノ事ヲ掌ル
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
文部省
第一条 文部大臣ハ教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 文部大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三条 文部省総務局ニ書記官七人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外文書課ニ於テ左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 外国文書翻訳ノ事
二、 学士会院音楽取調掛図画取調掛訓盲唖院教育博覧会及海外留学生ニ関スル事項
第四条 文部省参事官ハ七人ヲ以テ定員トス
第五条 文部省ニ視学官ヲ置キ学事視察ノ事ニ従ハシム
視学官ハ奏任トシ五人ヲ以テ定員トス
第六条 文部省中左ノ諸局ヲ置ク
学務局
編輯局
会計局
第七条 学務局ニ第一課第二課第三課及第四課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八条 第一課ニ於テハ帝国大学ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 第二課ニ於テハ大学分校中学校及高等女学校ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 第三課ニ於テハ師範学校小学校幼稚園及通俗教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 第四課ニ於テハ専門学校其他諸学校書籍館博物館及教育会学術会等ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 編輯局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十三条 第一課ニ於テハ教科書ノ著訳編述及校訂ニ関スル事務ヲ掌ル
第十四条 第二課ニ於テハ図書ノ印刷ニ関スル事務ヲ掌ル
第十五条 第三課ニ於テハ教科図書ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ル
第十六条 会計局ハ通則ニ掲クルモノヽ外本省所轄ニ属スル諸学校等ノ予算並決算ノ事ヲ掌ル