司法省官制
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治23年6月21日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第百號
司法省官制
第一條 司法大臣ハ司法上ノ行政及警察竝恩赦ニ關スル事務ヲ管理シ裁判ノ執行ヲ監査シ行政事務ニ付テ裁判所ヲ監督ス
第二條 司法省ニ總務局ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退身分ニ關スル事項
二 裁判所附屬吏員及代言人ノ身分ニ關スル事項
三 判事檢事巡囘ニ關スル事項
第三條 司法省專任參事官ハ五人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四條 司法省ニ左ノ諸局ヲ置ク
民事局
刑事局
會計局
第五條 民事局長及刑事局長ハ勅任二等又ハ奏任二等以上トシ會計局長ハ奏任一等以下三等以上トス
第六條 民事局ニ於テハ民事ノ法律命令ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 刑事局ニ於テハ刑事ノ法律命令ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 會計局ニ於テハ本省會計事務竝裁判所ノ豫算及決算ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 司法省試補ハ五人ヲ以テ定員トス
第十條 司法省屬ハ百六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十一條 裁判所構成法實施ノ日ニ至ルマテ第三條ノ規程ニ抅ラス參事官七人書記官二人ヲ增置スルコトヲ得
朕司法省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第百号
司法省官制
第一条 司法大臣ハ司法上ノ行政及警察並恩赦ニ関スル事務ヲ管理シ裁判ノ執行ヲ監査シ行政事務ニ付テ裁判所ヲ監督ス
第二条 司法省ニ総務局ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退身分ニ関スル事項
二 裁判所附属吏員及代言人ノ身分ニ関スル事項
三 判事検事巡回ニ関スル事項
第三条 司法省専任参事官ハ五人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四条 司法省ニ左ノ諸局ヲ置ク
民事局
刑事局
会計局
第五条 民事局長及刑事局長ハ勅任二等又ハ奏任二等以上トシ会計局長ハ奏任一等以下三等以上トス
第六条 民事局ニ於テハ民事ノ法律命令ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 刑事局ニ於テハ刑事ノ法律命令ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 会計局ニ於テハ本省会計事務並裁判所ノ予算及決算ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 司法省試補ハ五人ヲ以テ定員トス
第十条 司法省属ハ百六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十一条 裁判所構成法実施ノ日ニ至ルマテ第三条ノ規程ニ拘ラス参事官七人書記官二人ヲ増置スルコトヲ得