第一條 司法大臣ハ司法上ノ行政及警察竝恩赦ニ關スル事務ヲ管理シ裁判ノ執行ヲ監査シ行政事務ニ付テ裁判所ヲ監督ス
第二條 司法省ニ總務局ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ラシム
第三條 司法省專任參事官ハ五人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第五條 民事局長及刑事局長ハ勅任二等又ハ奏任二等以上トシ會計局長ハ奏任一等以下三等以上トス
第六條 民事局ニ於テハ民事ノ法律命令ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 刑事局ニ於テハ刑事ノ法律命令ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 會計局ニ於テハ本省會計事務竝裁判所ノ豫算及決算ニ關スル事務ヲ掌ル