(司法省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年2月27日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
司法省
第一條 司法大臣ハ司法ニ關スル行政司法警察及恩赦ニ關スル事務ヲ管理シ大審院以下ノ諸裁判所ヲ監督ス
第二條 司法大臣官房ニ秘書官二人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 裁判所附屬吏員及代言人ノ身分ニ關スル事項
二、 請願ニ關スル事項
三、 判事檢事巡囘會同ニ關スル事項
第三條 司法省總務局ニ書記官四人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外文書課ニ於テ左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 外國文書翻譯ノ事
第四條 總務局記錄課ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外通則中公文取扱ニ關スル條項ニ依リ往復課ノ主務ニ屬スル文書整頓及各局屬ノ主任ニ屬スル事項ヲ掌ル
第五條 司法省參事官ハ十五人ヲ以テ定員トス
第六條 司法省中左ノ諸局ヲ置ク
民事局
刑事局
會計局
第七條 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 民法訴訟法ニ關スル事項及其施行ニ關スル起案
二、 民事ニ關スル法律命令幷裁判ノ執行ヲ監査スル事
三、 行政裁判ニ關スル事項
四、 裁判所ノ構成權限ニ關スル事項
五、 判事登用試驗及代言人試驗ニ關スル事項
六、 速成生徒ニ關スル事項
第八條 刑事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 刑法治罪法ニ關スル事項及其施行ニ關スル起案
二、 死刑執行再審ノ訴非常上吿特赦減刑復權假出獄免幽閉監視假免ニ關スル事項
三、 刑事ニ關スル法律命令幷裁判ノ執行ヲ監査スル事
四、 軍事裁判ニ關スル事項
五、 刑事裁判費用ニ關スル事項
第九條 會計局ハ通則ニ揭クルモノヽ外大審院及諸裁判所ノ豫算幷決算ノ事ヲ掌ル
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
司法省
第一条 司法大臣ハ司法ニ関スル行政司法警察及恩赦ニ関スル事務ヲ管理シ大審院以下ノ諸裁判所ヲ監督ス
第二条 司法大臣官房ニ秘書官二人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 裁判所附属吏員及代言人ノ身分ニ関スル事項
二、 請願ニ関スル事項
三、 判事検事巡回会同ニ関スル事項
第三条 司法省総務局ニ書記官四人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外文書課ニ於テ左ノ事務ヲ掌ラシム
一、 外国文書翻訳ノ事
第四条 総務局記録課ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外通則中公文取扱ニ関スル条項ニ依リ往復課ノ主務ニ属スル文書整頓及各局属ノ主任ニ属スル事項ヲ掌ル
第五条 司法省参事官ハ十五人ヲ以テ定員トス
第六条 司法省中左ノ諸局ヲ置ク
民事局
刑事局
会計局
第七条 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 民法訴訟法ニ関スル事項及其施行ニ関スル起案
二、 民事ニ関スル法律命令並裁判ノ執行ヲ監査スル事
三、 行政裁判ニ関スル事項
四、 裁判所ノ構成権限ニ関スル事項
五、 判事登用試験及代言人試験ニ関スル事項
六、 速成生徒ニ関スル事項
第八条 刑事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 刑法治罪法ニ関スル事項及其施行ニ関スル起案
二、 死刑執行再審ノ訴非常上告特赦減刑復権仮出獄免幽閉監視仮免ニ関スル事項
三、 刑事ニ関スル法律命令並裁判ノ執行ヲ監査スル事
四、 軍事裁判ニ関スル事項
五、 刑事裁判費用ニ関スル事項
第九条 会計局ハ通則ニ掲クルモノヽ外大審院及諸裁判所ノ予算並決算ノ事ヲ掌ル