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法令データベース
本データベースについて
(司法省官制第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治23年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第二百二十二號
司法省官制第五條ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
會計局ニ局次長ヲ置ク
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第二百二十二号
司法省官制第五条ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
会計局ニ局次長ヲ置ク
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