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軍馬育成所官制
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治21年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治23年3月28日 勅令第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍馬育成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第十五號
軍馬育成所官制
第一條
軍馬育成所ハ軍隊馬匹ノ補充ヲ目的トシ之ヲ育成セシムル所トス
第二條
軍馬育成所ノ名稱及位置左ノ如シ
一
三本木軍馬育成所 靑森縣上北郡三本木
二
鍛冶谷澤軍馬育成所 宮城縣玉造郡鍛冶谷澤
三
靑野軍馬育成所 兵庫縣加東郡靑野原
四
福元軍馬育成所 鹿兒島縣谿山郡福元
第三條
軍馬育成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 騎兵大尉 一人
監務 騎兵中尉若クハ少尉 一人
軍吏 一人
獸醫 一人
第四條
所長ハ陸軍省騎兵局長ニ隷シ所內ノ事務ヲ總理シ馬匹養成ノ責ニ任ス
第五條
所長ハ懲罰權及所附官僚ノ休暇付與權ヲ有スルコト大隊長ニ同シ
第六條
監務ハ所長ヲ補佐シ馬匹養成ノ事ヲ擔任ス
第七條
第三條ニ揭クル職員ノ外下士及陸軍屬ヲ置ク
朕軍馬育成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第十五号
軍馬育成所官制
第一条
軍馬育成所ハ軍隊馬匹ノ補充ヲ目的トシ之ヲ育成セシムル所トス
第二条
軍馬育成所ノ名称及位置左ノ如シ
一
三本木軍馬育成所 青森県上北郡三本木
二
鍛冶谷沢軍馬育成所 宮城県玉造郡鍛冶谷沢
三
青野軍馬育成所 兵庫県加東郡青野原
四
福元軍馬育成所 鹿児島県谿山郡福元
第三条
軍馬育成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 騎兵大尉 一人
監務 騎兵中尉若クハ少尉 一人
軍吏 一人
獣医 一人
第四条
所長ハ陸軍省騎兵局長ニ隷シ所内ノ事務ヲ総理シ馬匹養成ノ責ニ任ス
第五条
所長ハ懲罰権及所附官僚ノ休暇付与権ヲ有スルコト大隊長ニ同シ
第六条
監務ハ所長ヲ補佐シ馬匹養成ノ事ヲ担任ス
第七条
第三条ニ掲クル職員ノ外下士及陸軍属ヲ置ク
本文
詳細・沿革