文官試験委員官制
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治20年7月25日
法令の形式: 勅令
朕文官試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第三十八號
文官試驗委員官制
第一條 文官試驗委員ハ文官試驗局試驗委員中央普通試驗委員及地方普通試驗委員ヲ總稱ス
高等試驗
第二條 高等試驗ヲ施行シ文官ノ試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ掌ラシムル爲ニ文官試驗局ヲ置キ內閣總理大臣ノ管轄ニ屬シ職員ヲ置クコト左ノ如シ
長官
試驗委員
書記官
第三條 長官一人勅任トス文官試驗試補及見習規則ニ關スル一切ノ事務ヲ總理シ兼テ高等試驗委員ノ長トナル
第四條 長官ハ文官試驗委員ヲ監督シ試驗ノ事務ニ關シテ時々報吿ヲ命シ又ハ訓令ヲ下スコトヲ得
第五條 長官ハ帝國大學及其他勅令第三十七號ノ試驗ニ關スル諸學校ノ試驗規程ニ關シテ內閣總理大臣又ハ所屬長官ニ意見ヲ述フルコトヲ得
第六條 長官ハ每年末ニ於テ試驗出願者當選者試補見習並文官任用ノ人員身分年齡族籍等ヲ統計細別シ其意見ヲ具シテ內閣總理大臣ニ報吿スヘシ
第七條 長官ハ內閣總理大臣ノ認可ヲ經文官試驗試補及見習ニ關スル細則ヲ定ムルコトヲ得
第八條 文官試驗局ノ試驗委員ハ內閣總理大臣各官廳ノ勅奏任官及官立學校ノ敎官ヨリ選テ之ニ充ツ
第九條 文官試驗局ノ試驗委員ハ長官ノ監督ニ屬シ其徵召ニ應シ文官試驗補及見習規則及之ニ關スル諸細則ニ依リ高等試驗ヲ施行スルコトヲ掌ル
第十條 書記官ハ二人奏任トス長官ノ指揮監督ヲ承ケ文書ヲ整理ス
第十一條 屬ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ヲ掌ル
普通試驗
第十二條 普通試驗ヲ施行シ及之ニ關スル一切ノ事務ヲ掌ラシムル爲ニ中央官廳ニ於テハ官廳每ニ普通試驗委員ヲ置キ府縣ニ於テハ府縣每ニ普通試驗委員ヲ置ク
第十三條 中央官廳ノ普通試驗委員ハ局長參事官書記官又ハ其他ノ高等官ヨリ選テ各官廳ノ長官之ヲ命スヘシ
第十四條 地方官廳ノ普通試驗委員ハ各官廳ノ官吏及官立府縣立學校ノ敎官ヨリ選テ各官廳ノ長官之ヲ命シ又ハ囑托スヘシ
第十五條 普通試驗ヲ施行スル爲ニ各官廳ノ長官ハ委員中ヨリ選テ普通試驗委員長ヲ命スヘシ
第十六條 各官廳ノ長官ニ於テ普通試驗委員長及委員ヲ命シ又ハ囑托シタルトキハ其官職姓名ヲ文官試驗局長官ニ通知スヘシ
第十七條 普通試驗委員長ハ文官試驗試補及見習規則ニ依リ所管ノ普通試驗ヲ施行シ及之ニ關スル一切ノ事務ヲ掌リ普通試驗委員ヲ監督ス
第十八條 普通試驗委員長ハ官立府縣立諸學校ノ試驗規程ニ關シテ意見アルトキハ之ヲ文官試驗局長官ニ具申ス
第十九條 普通試驗委員長ハ每年末ニ於テ試驗出願者當選者事務練習人並文官任用ノ人員身分年齡族籍等ヲ統計細別シ其意見ヲ具シテ文官試驗局長官ニ報吿スヘシ
第二十條 普通試驗委員ハ普通試驗委員長ノ徵召ニ應シ文官試驗試補及見習規則及之ニ關スル諸細則ニ依リ普通試驗ヲ施行シ時々其結末ヲ普通試驗委員長ニ報吿スルコトヲ掌ル
第二十一條 普通試驗ノ事務ニ關シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル爲ニ各官廳ニ奉職スル判任官ヲ以テ書記ニ充ツヘシ
朕文官試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第三十八号
文官試験委員官制
第一条 文官試験委員ハ文官試験局試験委員中央普通試験委員及地方普通試験委員ヲ総称ス
高等試験
第二条 高等試験ヲ施行シ文官ノ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ掌ラシムル為ニ文官試験局ヲ置キ内閣総理大臣ノ管轄ニ属シ職員ヲ置クコト左ノ如シ
長官
試験委員
書記官
第三条 長官一人勅任トス文官試験試補及見習規則ニ関スル一切ノ事務ヲ総理シ兼テ高等試験委員ノ長トナル
第四条 長官ハ文官試験委員ヲ監督シ試験ノ事務ニ関シテ時々報告ヲ命シ又ハ訓令ヲ下スコトヲ得
第五条 長官ハ帝国大学及其他勅令第三十七号ノ試験ニ関スル諸学校ノ試験規程ニ関シテ内閣総理大臣又ハ所属長官ニ意見ヲ述フルコトヲ得
第六条 長官ハ毎年末ニ於テ試験出願者当選者試補見習並文官任用ノ人員身分年齢族籍等ヲ統計細別シ其意見ヲ具シテ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
第七条 長官ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ経文官試験試補及見習ニ関スル細則ヲ定ムルコトヲ得
第八条 文官試験局ノ試験委員ハ内閣総理大臣各官庁ノ勅奏任官及官立学校ノ教官ヨリ選テ之ニ充ツ
第九条 文官試験局ノ試験委員ハ長官ノ監督ニ属シ其徴召ニ応シ文官試験補及見習規則及之ニ関スル諸細則ニ依リ高等試験ヲ施行スルコトヲ掌ル
第十条 書記官ハ二人奏任トス長官ノ指揮監督ヲ承ケ文書ヲ整理ス
第十一条 属ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ヲ掌ル
普通試験
第十二条 普通試験ヲ施行シ及之ニ関スル一切ノ事務ヲ掌ラシムル為ニ中央官庁ニ於テハ官庁毎ニ普通試験委員ヲ置キ府県ニ於テハ府県毎ニ普通試験委員ヲ置ク
第十三条 中央官庁ノ普通試験委員ハ局長参事官書記官又ハ其他ノ高等官ヨリ選テ各官庁ノ長官之ヲ命スヘシ
第十四条 地方官庁ノ普通試験委員ハ各官庁ノ官吏及官立府県立学校ノ教官ヨリ選テ各官庁ノ長官之ヲ命シ又ハ嘱托スヘシ
第十五条 普通試験ヲ施行スル為ニ各官庁ノ長官ハ委員中ヨリ選テ普通試験委員長ヲ命スヘシ
第十六条 各官庁ノ長官ニ於テ普通試験委員長及委員ヲ命シ又ハ嘱托シタルトキハ其官職姓名ヲ文官試験局長官ニ通知スヘシ
第十七条 普通試験委員長ハ文官試験試補及見習規則ニ依リ所管ノ普通試験ヲ施行シ及之ニ関スル一切ノ事務ヲ掌リ普通試験委員ヲ監督ス
第十八条 普通試験委員長ハ官立府県立諸学校ノ試験規程ニ関シテ意見アルトキハ之ヲ文官試験局長官ニ具申ス
第十九条 普通試験委員長ハ毎年末ニ於テ試験出願者当選者事務練習人並文官任用ノ人員身分年齢族籍等ヲ統計細別シ其意見ヲ具シテ文官試験局長官ニ報告スヘシ
第二十条 普通試験委員ハ普通試験委員長ノ徴召ニ応シ文官試験試補及見習規則及之ニ関スル諸細則ニ依リ普通試験ヲ施行シ時々其結末ヲ普通試験委員長ニ報告スルコトヲ掌ル
第二十一条 普通試験ノ事務ニ関シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル為ニ各官庁ニ奉職スル判任官ヲ以テ書記ニ充ツヘシ