(在外公館経費中前金払ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治41年6月4日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第三十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第百四十八號
明治二十三年勅令第三十二號中「在外公館」ヲ「在外各廳」ニ、「公館借料」ヲ「建物借料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第三十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第百四十八号
明治二十三年勅令第三十二号中「在外公館」ヲ「在外各庁」ニ、「公館借料」ヲ「建物借料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス