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海軍在外国学生学資金規則
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治23年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年8月3日 勅令第248号
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍在外國學生學資金規則ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年二月十二日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十五號
海軍在外國學生學資金規則
第一條
在外國學生ニハ修學ノ難易ニ應シ別表ニ依リ學資金ヲ給ス
第二條
在外國學生在官者ナルトキ若クハ在官者ニシテ外國軍艦ニ乘組ミタルトキ別表ノ年額ニテ不足スル場合ニ限リ年額二千五百圓以內ノ學資金ヲ給スルコトヲ得
第三條
本則ニ關スル支給細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條
本則ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕海軍在外国学生学資金規則ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年二月十二日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十五号
海軍在外国学生学資金規則
第一条
在外国学生ニハ修学ノ難易ニ応シ別表ニ依リ学資金ヲ給ス
第二条
在外国学生在官者ナルトキ若クハ在官者ニシテ外国軍艦ニ乗組ミタルトキ別表ノ年額ニテ不足スル場合ニ限リ年額二千五百円以内ノ学資金ヲ給スルコトヲ得
第三条
本則ニ関スル支給細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
本則ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
本文
詳細・沿革