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(海軍在外国学生学資金規則第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治30年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍在外国学生学資金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍在外國學生學資金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百四十八號
海軍在外國學生學資金規則中左ノ通改正ス
第二條中「二千五百圓」ヲ「三千五百圓」ニ改ム
別表ヲ左ノ通改ム
國名
歐米洲各國
亞細亞洲各國
等級
一等
二等
三等
一等
二等
三等
年額
千八百圓
千五百六十圓
千三百二十圓
九百圓
七百八十圓
六百六十圓
朕海軍在外国学生学資金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百四十八号
海軍在外国学生学資金規則中左ノ通改正ス
第二条中「二千五百円」ヲ「三千五百円」ニ改ム
別表ヲ左ノ通改ム
国名
欧米洲各国
亜細亜洲各国
等級
一等
二等
三等
一等
二等
三等
年額
千八百円
千五百六十円
千三百二十円
九百円
七百八十円
六百六十円
本文
詳細・沿革