(郡区長任用ノ件第二条削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治39年7月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十三年勅令第九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百八十八號
明治二十三年勅令第九號中第二條ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十三年勅令第九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百八十八号
明治二十三年勅令第九号中第二条ヲ削ル