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(出納官吏身元保証金ノ件第六条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治26年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(出納官吏身元保証金納付ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕出納官吏身元保證金ニ關スル明治二十三年勅令第四號中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第二百四號
出納官吏身元保證金ニ關スル明治二十三年勅令第四號中第六條ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
朕出納官吏身元保証金ニ関スル明治二十三年勅令第四号中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第二百四号
出納官吏身元保証金ニ関スル明治二十三年勅令第四号中第六条ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
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