商法は民法と相待って初めて法律としての効用をなすものであるが、民法の実施前である明治24年1月1日から商法が実施されることは不都合である。商法総則第一条には「商事ニ於テ本法ニ規定ナキモノニ就テハ商慣習及ヒ民法ノ成規ヲ適用ス」とあり、商法と民法は一体として運用されるべきである。また、商法には日本の実情に合わない規定や商業者の慣習に適合しない部分が多く存在する。これらの修正のための時間を確保し、民法の実施期限である明治26年1月1日まで商法の実施を延期することを提案する。
参照した発言:
第1回帝国議会 衆議院 本会議 第10号