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鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治28年3月16日 法律第16号
改正:
明治29年3月23日 法律第12号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十五號
鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法
第一條
國立銀行條例第九十八條ニ於テ定メタル鎖店銀行紙幣交換基金ノ會計ハ特別トシテ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條
每年度ニ於テ鎖店銀行紙幣交換基金ノ交換未濟トナリタルモノハ漸次之ヲ翌年度ヘ繰越スヘシ
第三條
鎖店銀行紙幣交換基金ノ收入支出ニ關スル規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
本法ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十五号
鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法
第一条
国立銀行条例第九十八条ニ於テ定メタル鎖店銀行紙幣交換基金ノ会計ハ特別トシテ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条
毎年度ニ於テ鎖店銀行紙幣交換基金ノ交換未済トナリタルモノハ漸次之ヲ翌年度ヘ繰越スヘシ
第三条
鎖店銀行紙幣交換基金ノ収入支出ニ関スル規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
本法ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革