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(鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治28年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十三年法律第二十五號中追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第十六號
明治二十三年法律第二十五號鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法第四條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加ス
第五條
本法ハ平穩鎖店ヲ爲シ又ハ營業滿期ニ至リタル國立銀行紙幣交換基金ノ會計ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十三年法律第二十五号中追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十六号
明治二十三年法律第二十五号鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法第四条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加ス
第五条
本法ハ平穏鎖店ヲ為シ又ハ営業満期ニ至リタル国立銀行紙幣交換基金ノ会計ニモ之ヲ適用ス
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