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(鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治29年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法第五條中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十二號
鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法第五條國立銀行紙幣ノ下ニ左ノ二十三字ヲ加フ
竝ニ營業滿期前ニ特別處分ヲ爲シタル國立銀行紙幣
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法第五条中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十二号
鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法第五条国立銀行紙幣ノ下ニ左ノ二十三字ヲ加フ
並ニ営業満期前ニ特別処分ヲ為シタル国立銀行紙幣
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