(中央備荒儲蓄金、預金、郵便貯金及為替金特別会計中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 明治33年3月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十三年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第五十七號
明治二十三年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改メ「郵便爲替金」ノ下ニ「郵便取立金」ヲ加フ
第六條中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改ム
第七條 郵便爲替、郵便貯金、郵便取立金取扱ノ爲特ニ据置運轉資本ヲ置キ從來ノ爲替資本ヲ以テ之ニ充ツヘシ
第八條 郵便爲替法第十三條郵便貯金條例第十一條及郵便法第十五條ニ依リ政府ノ所得ニ歸シタル郵便爲替金、郵便貯金及郵便取立金ハ之ヲ一般ノ歲入ニ組入ルヘシ
第九條中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改メ「郵便爲替金」ノ下ニ「、郵便取立金」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十三年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第五十七号
明治二十三年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改メ「郵便為替金」ノ下ニ「郵便取立金」ヲ加フ
第六条中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改ム
第七条 郵便為替、郵便貯金、郵便取立金取扱ノ為特ニ据置運転資本ヲ置キ従来ノ為替資本ヲ以テ之ニ充ツヘシ
第八条 郵便為替法第十三条郵便貯金条例第十一条及郵便法第十五条ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタル郵便為替金、郵便貯金及郵便取立金ハ之ヲ一般ノ歳入ニ組入ルヘシ
第九条中「郵便貯金預所貯金」ヲ「郵便貯金」ニ改メ「郵便為替金」ノ下ニ「、郵便取立金」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス