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本データベースについて
(地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入ノ件)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治23年1月21日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治23年8月28日 法律第74号
廃止:
明治29年3月31日 法律第62号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方稅經濟ニ於テ非常災害ノ爲メニ要スル土木費借入ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月二十日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三號
第一條
府縣ニ於テ非常災害ノ爲メ臨時ノ土木費ヲ要シ一時地方稅ノ負擔ニ堪ヘ難キ場合ニ於テ府縣知事ハ府縣會ノ議決ヲ取リ內務大臣大藏大臣ノ認可ヲ得十箇年以內ノ償還期限ヲ以テ借入金ヲナスコトヲ得
第二條
前條ノ借入金ヲ爲スニ當リ府縣會ノ議決ニ依リ內務大臣大藏大臣ノ認可ヲ得テ其府縣ノ備荒儲蓄金ヨリ其年度初現在高ノ三分一マテ借入ルヽコトヲ得但本條ノ借入金ニ對シテモ相當ノ利息ヲ拂フヘキモノトス
第三條
借入金ノ認可ヲ得ントスルトキハ府縣會ノ議決ヲ經タル借入ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ヲモ併セテ內務大臣大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
朕地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月二十日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三号
第一条
府県ニ於テ非常災害ノ為メ臨時ノ土木費ヲ要シ一時地方税ノ負担ニ堪ヘ難キ場合ニ於テ府県知事ハ府県会ノ議決ヲ取リ内務大臣大蔵大臣ノ認可ヲ得十箇年以内ノ償還期限ヲ以テ借入金ヲナスコトヲ得
第二条
前条ノ借入金ヲ為スニ当リ府県会ノ議決ニ依リ内務大臣大蔵大臣ノ認可ヲ得テ其府県ノ備荒儲蓄金ヨリ其年度初現在高ノ三分一マテ借入ルヽコトヲ得但本条ノ借入金ニ対シテモ相当ノ利息ヲ払フヘキモノトス
第三条
借入金ノ認可ヲ得ントスルトキハ府県会ノ議決ヲ経タル借入ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ヲモ併セテ内務大臣大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
本文
詳細・沿革