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法令データベース
本データベースについて
(地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入ノ件(明二三法三)ニ関スル件)
法令番号: 法律第七十四號
公布年月日: 明治23年8月28日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治29年3月31日 法律第62号
廃止:
(地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年法律第三號ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七十四號
明治二十三年一月法律第三號ハ府縣制施行ノ地方ニ限リ之ヲ廢止ス但シ府縣制施行以前法律第三號第二條ニ依リ既ニ備荒儲蓄金ヨリ借入ノ契約ヲ爲シ未タ其借入ヲ了セサルモノハ其契約ヲ繼續スルコトヲ得
朕明治二十三年法律第三号ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七十四号
明治二十三年一月法律第三号ハ府県制施行ノ地方ニ限リ之ヲ廃止ス但シ府県制施行以前法律第三号第二条ニ依リ既ニ備荒儲蓄金ヨリ借入ノ契約ヲ為シ未タ其借入ヲ了セサルモノハ其契約ヲ継続スルコトヲ得
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詳細・沿革