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(保管金規則中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治33年2月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
保管金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル保管金規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十八號
保管金規則中左ノ通改正ス
第一條中「滿三十年」ヲ「滿五年」ニ改ム
附 則
本法ノ期間ハ本法施行前ノ保管金ニ關シテハ本法施行ノ日ヨリ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル保管金規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十八号
保管金規則中左ノ通改正ス
第一条中「満三十年」ヲ「満五年」ニ改ム
附 則
本法ノ期間ハ本法施行前ノ保管金ニ関シテハ本法施行ノ日ヨリ起算ス
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