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(海軍将校同相当官ノ予備、後備役服役年期中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治27年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍将校同相当官予備後備服役年期ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十二年勅令第百四十六號中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百四十六號
海軍將校同相當官豫備後備服役年期ニ關スル明治二十二年勅令第百四十六號ニ左ノ一項ヲ追加ス
戰時若クハ事變ニ際スルトキハ前諸項ノ服役年期ヲ延スコトアルヘシ
朕明治二十二年勅令第百四十六号中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百四十六号
海軍将校同相当官予備後備服役年期ニ関スル明治二十二年勅令第百四十六号ニ左ノ一項ヲ追加ス
戦時若クハ事変ニ際スルトキハ前諸項ノ服役年期ヲ延スコトアルヘシ
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